工事現場、工場、港湾施設にある、あの”クレーン”が今日のお題。

# 時折、自分の商売が何屋だかわからなくなる。

アームの先からワイヤーがぶら下がっていて、その先についたフックをウインチで巻き上げることができる装置をクレーンと呼ぶのかと漠然と思っていたが、法律上の規制があったのだ。

労働安全衛生法の下の厚生労働省令で、”クレーン等安全規則 (昭和四十七年九月三十日労働省令第三十四号)”という。

製造許可、設置届、落成検査etc. 勝手に設置できるものではない。しかも、装置の能力に応じて、日常管理の義務づけもある。そういう運転上のコストを考えて置かなければ設置するべきではない。特に、つり上げ加重0.5 tを超える能力のクレーンでは、使用する事業者による”設置報告荷重試験”を行わなければならず、”保守点検及びその記録保存の義務”を負うことになる。つまり、もし設置する気ならば、つり上げ加重0.5 t未満でなければ、管理者の業務が増えてしまう。

また、荷物を持ち上げるだけであれば、ホイストチェーンブロックでも特に差し支えないはずだ。また、0.5 t以下のつり上げ加重で、揚程が4 m以下であれば、わざわざ建物に組み付けなくても門型クレーンホイストの簡易クレーンでも十分だと思うのだが。

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