つくば市「H18遺伝子組換え作物の栽培に係る対応方針(案)の実施結果について」が公表される。

 7月26日付けで、つくば市から、4月17日-5月15日に実施された「遺伝子組換え作物の栽培に係る対応方針(案)」(以下、方針という)についての意見募集結果が公表された。
 賛否両論はいつものことながら、意見91件(25名)を26項目に要約して、それらに対して市の考え方を示している。

  • 賛成意見のためコメントなし:4項目
  • 「方針に沿って指導」あるいは「方針による指導で対応」に類する回答:8項目
  • その他個々の回答:14項目

 ここで言う、市の「指導」が行政手続法における「行政指導」のことであれば、その意味は「行政機関(同法2条5号)がその任務又は所掌事務の範囲内において一定の行政目的を実現するため特定の者に一定の作為又は不作為を求める指導、勧告、助言その他の行為であって処分に該当しないものをいう」と定義されている。

 であれば、以下に示す行政手続法第4章(第32条から36条まで)の、行政指導の任意性、内容や責任者の明示、基準の明確化などの基準に従うことが要請される。



32条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、いやしくも当該行政機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容があくまでも相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。


 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。


第33条 申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。


第34条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。


第35条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。


 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。


 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。


1.相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの


2.既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの


第36条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関は、あらかじめ、事業に応じ、行政指導指針を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。

と、いうことで第35条によると指導の内容が明示されなくてはならないのだが、つくば市方針は指導の内容を明示していると言えるだろうか?
残念ながら、方針は指導方針でしかなく、具体的な指導内容については触れていない。例えば、一般ほ場で遺伝子組換え作物を栽培する場合の指導方針については以下のように記載されている。


(3)一般ほ場で行う栽培

? 実験指針に準じた対応をとること。

? 遺伝子組換え作物の栽培により生じた又は予想される諸問題に対し,即時対応措置をとること。

? 一般農作物との交雑や混入防止の措置を徹底して行うこと。

? 実験栽培開始の3箇月前までに計画の概要について,1箇月前までに詳細な計画について,この方針の5に掲げる事項を明記した栽培計画書を市に提出すること。

? あらかじめ,農業団体及び近隣の耕作者や住民の十分な理解を得ること。

? ほ場に栽培概要を記した看板を設置すること。

 つくば市は、この?について事業者に対してどのような指導を行うのか私にはさっぱり予想できない。事業者に農業団体及び近隣の耕作者や住民の十分な理解を得ること。」と書いた文書を手交するのだろうか?

 指導の際には方針に沿って具体的な指導を行うと言うことであれば、行政手続法違反とまではいえないものの、言ってみれば”後だしジャンケン”のようなもので、あらかじめ指導に対して備えておくことはできない。事業者の側から見れば、準備に時間のかかる作業については非常に対応しにくい内容と言わざるを得ない。