遺伝子組換え実験教育訓練終了

疲れた。1時間ずーと喋ってると疲れますね。大学の先生は偉いわ。90分近く喋ってるんだもんね。

さて、遺伝子組換え実験の教育訓練だが、私の居る独法では教育訓練を受けに来る人の中に遺伝子組換え生物の(LMO
の基本的な扱い方に習熟していない職員はあまりいない。今年度採用された職員やPDでも大学や他の組織で経験を積んでいる(はずだ)。
でもないと、なかなか採用されないので。

カルタヘナ法関連のレクチャーは、昨年度まで文科省に出向してたY崎さんにお願いして、私は研究所の内規についてレクチャーした。
長丁場なので聞いてる方も苦痛だろうが、喋ってるけっこうきついものがある。好きで研究してるテーマについて話すわけではなく、
無味乾燥な規定の講釈だし、演題の上からは寝てる輩がはっきり見えるし(顔は覚えたよ)。

# 視力矯正なんかするんじゃなかった・・・

わかりきった事を再三言われて寝てしまうのならともかく、「知らないルールは守れない」のだ。私が主任者の間、
たとえうっかりでも違法行為には手を染めないでくれたまえ。先例から言えば、文部科学省に報告に行くのは、私達安全主任者なのだ。
現職の安全主任者でありがなら前の職場に「お詫び」にいくのはあまりに情けないではないか。

さて、「プラスミドの輸出はカルタヘナ法の規制対象にならないのか」というご質問を頂いた。
ブラスミドは生物ではないのでカルタヘナ法の規制対象にはならない。同様に、
家畜伝染病予防法の規制対象になっているウイルスをクローニングしたプラスミドも、同法の規制対象にはならない。
輸出入も所有も規制されない。

ただし、輸出貿易管理令には生物兵器の原材料として規制対象になっている毒素遺伝子はあるようだ。

文字ばかりでつまらないけれど、プレゼン資料はどこかにおいておこう。

handsOutというサイトが便利そうなのでそこにおいておきます(アニメーションはつぶれてしまったので、
元のファイルの方が良いだろう)。

 


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