毒物及び劇物取締法メモ1
β-メルカプトエタノールと毒劇法がらみで、このブログを訪問される方が増えている。フォローアップとして、もう少し有益な情報を提供しよう。
各研究所等での毒劇物取扱のガイドラインについては、厚生労働省医薬食品局化学物質安全対策室のホームページが便利。
「毒物劇物の適切な保管管理について」などのコンテンツが研究所等の規則の整備、日常点検の参考になる。
以下は、毒劇法の「業務上取扱者」(つまり、製造、輸入、販売、特定毒物の研究をしない人)に関連した規制についてのまとめ。
毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法という)は、保健衛生上の(危害を防止の)見地から主に流通(製造、輸入、販売、取扱等)に対する規制を行うことを目的としている。
・・・なので、基本的には毒劇物の製造、輸入、販売業者に対する規制が前面に出ており、それ以外の毒劇物使用者(第22条で、「業務上取扱者」と言われる)についての規制ルールは、見つけにくい書き方になっている。研究所、大学、病院で毒劇物を扱う職員はこれに該当する。
第二十二条 政令で定める事業を行なう者であつてその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなつた日から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、次の各号に掲げる事項を、その事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)
三 事業場の所在地
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前項の規定に基づく政令が制定された場合においてその政令の施行により同項に規定する者に該当することとなつた者は、その政令の施行の日から三十日以内に、同項の例により同項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
3 前二項の規定により届出をした者は、当該事業場におけるその事業を廃止したとき、当該事業場において第一項の毒物若しくは劇物を業務上取り扱わないこととなつたとき、又は同項各号に掲げる事項を変更したときは、その旨を当該事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
4 第七条、第八条、第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十五条の三、第十六条の二、 第十七条第二項から第五項まで並びに第十九条第三項及び第六項の規定は、第一項に規定する者(第二項に規定する者を含む。以下この条において同じ。)について準用する。
5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十六条の二並びに第十七条第二項から第五項までの規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。
ということで、一般の「業務上取扱者」に適用される規制を確認する。
なるほど。 盗難防止、漏出防止、誤飲防止ですね。
市販の試薬の容器で保管する場合は概ね問題ない(*)が、小分け容器に入れてある場合は対応が必要。
(*) 古い試薬の場合、ラベルに印刷されていない場合がある。また、輸入品で、なおかつこれまで毒物でなかったもの(例えばβ-メルカプトエタノール等)の場合は、販売時にラベルに印刷されていないので個別に対応が必要。
つかいさしのボトルの内容量は、さすがに汚染の危険をおかしてメスシリンダーで計るわけにもいかないので、ボトルごと天秤で秤量して差分を記録していくほかない。紛失や盗難への対策という意味ではこれで十分だろう。
容器への表示については、
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」 、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
これは所定の保管場所にあればまず大丈夫。 色の指定はない。
数量管理をきちんとしていないと紛失はチェックできない。年度途中で毒物に指定された物があると対応に追われるが、仕方がない。
報告聴取、立入検査の項目。非常事態でなければ普通は対応する必要は生じない。
準用規定は以上。あれ?末端の「業務上取扱者」は行政指導の対象になっていない。
事業の許認可に関わる権限が及ばないためだろうか。それから気になるのは罰則。
取扱の第十一条関係は、罰則なし。第十二条関係は、第二十四条第二号。
容器、保管場所の表示義務違反はかなり重い処分です。しかも、行政指導のワンクッションもなく直罰! これは要注意。
事故時の対応、第十六条の二関係は、第二十五条第三号。
盗難・紛失した場合は三十万円以下の罰金だそうです。盗まれた上に罰則、まさに踏んだり蹴ったり。
それから、忘れちゃいけない両罰規定、使用者責任に関しては、
とある。注意・監督義務が適切に履行されていた場合は罰則の対象ではないとのこと。
廃棄物関係はこちらを参照(根拠法が書いてないのがなんですが、廃棄関係は第十五条の二)・・・これは驚いたことに、第二十二条第四5の規定する末端の「業務上取扱者」には適用されない様に見える。本当かな?
とはいえ、廃棄物については他法令への準拠も求められるので、そのまま捨てる訳にはいかない。
廃棄関係については、実は第十五条の二にこうある。
従って、薄めただけでは毒物のまま。中和するには、低濃度にしておいて、パーマ液に使われるマイルドな酸化剤(過酸化水素水、臭素酸ナトリウム、臭素酸カリウムあたり)を加えるのが良いかも知れない。なお、過酸化水素水も6%以上の高濃度だと劇物になります(毒を以て毒を制す、というか、劇を以て毒を制すというか・・・)。
毒劇法の法定の廃棄方法に未だに海洋投棄があるのはびっくりだ。他の法令に引っかからないものだろうか。どう → 環境省の人?