日本の法律では、行為の結果のみならず、その意図(行為意思)に基づいて”犯罪”を定義しているものがある。

極端な例では、「殺人」と「業務上過失致死」。政治資金規正法も犯意の有無で、過失か犯罪かが分かれる。薬事法もそうだ。

一方、「単純所持」を規制(禁止とは限らない)している法律も多い。麻薬及び向精神薬取締法覚せい剤取締法大麻取締法、銃刀法、原子炉等規正法 etc.

規制対象の範囲は、その形状や化学的組成など、客観的に検証できる条件で定義されていることが多い。

今国会で審議中の”児童買春・児童ポルノ禁止法改正案”では、単純所持を禁止する案がとりあげられているらしい。私は、その種の嗜好はないのだが、なにが”児童ポルノ”に該当するかは、見る者の行為意思で決まるものであって、規制対象を所持する者の行為意思で決まるものではない。

ではと言って、一律に単純所持を禁止すると、裸の子供の図画、写真や動画が全て規制対象になる。仮にそんなことをすれば、結構大変なことになる。

例えば、プールで裸の我が子が水遊びする様をビデオで撮っていて、その映像を親戚や知人に送ったりとすると罪に問われる可能性があるのだから。ひょっとすると、父親が若い頃に裸の我が子の写真を8ミリで撮影したフィルムが押入れの片隅にあった場合も同様。・・・これはどうかと思う。

また、写真や動画のような被写体が実在しない図画までも”準児童ポルノ”としようとしているらしい。これは、もっと危ない。

杓子定規に捕らえれば、キューピッドや聖母子像(これは、”実在しない”という部分にはかかっていません)、ひょっとしたらキューピーだって、それを見て邪な心を抱けば準児童ポルノ”に堕してしまうのだから。


(キューピーの画像URLにリンクしています) こ、これも!?まさか・・・。

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