研究二種省令では「組換え核酸」を次の様に定義している。 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律第二条第二項第一号に掲げる技術の利用により得られた核酸又はその複製物」 で、その技術は法律第二条第二項第一号を引く…
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