公務員の政治的中立性は憲法で規定されている。第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。さて、読売新聞の記事であるが、「民主に賛成の官僚以外クビ」…
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