「選挙期間中にホームページを開設、書き換えすることは、その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認められる場合には、公選法第142条の規定に違反する。その内容が選挙運動のために使用する文書図画と認められない場合であっても、候補者の氏名、政党名が含まれている場合には、その行為が公選法第142条の禁止を免れる行為と認められる場合には、公選法第146条の規定に違反する。また、政党その他の政治活動を行う団体が政治活動としてホームページを開設、書き換えすることによって候補者の氏名等が表示される場合には、公選法第201条の13の規定に違反する」--
impress internet watchより

 民主党からの問い合わせに対して総務省はこのように回答したという(原文を見ていないので・・・)。ちなみに、公職選挙法(以下公選法)第142条は長いのでこっちを見てね。この範囲では、特定政党あるいは候補者を明示した支援活動は法に触れる疑いがあることは理解できる。しかし、こういう場合はどうなるんだろう?

この人も この人もガンバレ!」

どちらもクリックすると、応援されている個人を特定できる。しかし、表示はどちらも「この人」であって、コンピューターのディスプレイ上に個人の氏名が表示されるページはリンク先である。しかも検索エンジンなのでダイナミックに変わる。
ネガティブキャンペーンの場合でも同様の使い方ができると考えられる。

このテーマでは多くが語られているので、私がどうこう言うこともないかな。


http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/08/31/8975.html


http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2005/08/31/8968.html

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0509/05/news013.html

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0508/31/news059.html


http://kimuratakeshi.cocolog-nifty.com/blog/2005/09/post_1906.html#more

ついでに言うと、先般の私の記事

*

公選法違反の疑いはありますが、特定の候補者や政党に対する姿勢としてはポジティブでもネガティブでもないことを申し添えておきます。

#氏名の伏字化だの写真のモザイクだのは面倒なのでやりません。