製造年月日偽装・売れ残りの再利用

本日、研究室にて。

土 (センター長のお土産の蝦煎餅を見ながら)「へー、蝦煎餅の賞味期限って2ヶ月しかないんですね。ま、
これは売れ残っても再利用できないだろうけど。」

高 「赤福みたいに?大体、消費期限が1日っていうのがおかしいんだよ。売れ残ったらもったいないじゃないか。」

土 「そうですね。冷凍技術があるんだから、正直に冷凍してます、って言って冷凍品も売ればいいんですよ。日持ちしないんじゃ、
買ってからも腐らせちゃいそうだし。私は冷凍赤福が売られてたらそっちを買いますね。」

高 「そんなにすぐ腐るもんじゃないし、古くなっらた古いって言って売ればいいんだよ。安くしてさ。多少腐ってても、みんながみんな、
あたるって訳じゃないし。何でもかんでも、おなかの弱い人を基準にしてるのがおかしいんだ。」

土 「それは、食品衛生の概念に対する挑戦ですね。」

高 「作りたて、2日目、それ以上、ときちんと知らせて、安く売ればいいじゃないか。買えない人だって居るし、
何でもかんでも残ったら捨てればいいなんてもったいない。客に正直に教えないのはいけないけど、
これまでだって、あたったと言う人は出てないんだし実害は無いんだから。」

土 「”あたり付き”のチャレンジャー用食品と言うのは、運試しにしても恐ろしいなぁ。いくら安くってもね。
食品は食べても健康に害が無いもの、と言うのが大前提だから、もし危ないということになれば売れないですよ。」

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みんながみんな、おなかが弱いわけではないけれど、細菌数が基準値以上であれば、やっぱり売っちゃいけないでしょう。
食品衛生法違反です。

しかし、赤福の問題、消費期限に関するJAS法の問題だけかと思ったら、次々と隠されていた問題が明らかになっている。

     
  • むきあん(売れ残りの餡の再利用)
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  • むきもち(売れ残りのもちの再利用)
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  • まきなおし(売れ残りの再生全般)
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  • 先付け(製造日の前倒し印字)
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  • 売れ残りの再包装暗号化(日付の後ろにドットがあるものは再生品)
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  • 恒常的な冷凍品の販売による製造年月日の偽装
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  • 原材料表示の順番がでたらめ

と言う按配に、JAS法による表示義務にことごとく違反している。

で、食品衛生法関連の調査はどうなんだろう?細菌数検査などの結果はまだ公表されていないが、
一部でいい加減な製造を行なっている会社は、他でもいい加減な事を行なっていることが多い。今後も注目してみよう。

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