千葉大学のカルタヘナ法違反事例−組換えワクシニアウイルス−

毎日新聞の記事によると千葉大学で組換えワクシニアウイルスを大臣確認せずに使用していた模様。以下引用

千葉大:遺伝子組み換え実験で違反

 文部科学省は18日、 遺伝子組み換え生物の使用時に必要な文科相の確認を受けずに実験を行ったとして、千葉大学千葉市稲毛区)に厳重注意した。

 同省などによると05年1月〜07年3月、同大大学院医学研究院(同市中央区)が 「遺伝子組み換えワクシニアウイルス」をマウスに接種した。法令では使用時には、外部拡散防止が適切かを文科相が確認する必要がある。

 同ウイルスは軽い風邪のような症状が出る場合があるといい、実験後は適切に処理された。

 研究院は同大の内規通り実験を申請したが、 申請を受けた学内委員会が文科相の確認は必要ないと誤って判断したという。

 古在豊樹学長は「再発防止の徹底と法令を順守した実験に努める」としている。

毎日新聞 2007年10月19日 東京朝刊

この通りであれば、カルタヘナ法第13条関係の違反。 大臣確認の要件は文部科学省の研究開発二種省令別表第一第一号へにある、自立増殖性の組換えウイルスの使用とその動物接種実験の、 第三号イにあたる。マウスに接種した状態では増殖しないワクシニアウイルス株であっても、残念ながらこの条項は適用されてしまう。 詳しくは、こちら

なお、昆虫・植物ウイルスは二種告示別表第3で除外されているが、ワクシニアウイルスは、 除外リストからさらに除外されているので、生ワクチン株だろうがなんだろうが、 研究開発に関わる使用をする場合には大臣確認実験になる。

ということで、色々気になってgoogleで調べてみると、こんなのもありました。 受託で組換えワクシニアウイルスを作成する実験を行なうビジネスですが、受注した企業が大臣確認申請をしていない場合、 明らかに法律違反になります。

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