で、その証拠物件は合法的に入手したんだよね

朝日新聞より。目的のためでも手段は選びましょう。


 

鯨肉持ち出し疑惑、「証拠品」
  示す グリーンピース

2008年05月15日12時08分

 日本の調査捕鯨で捕られた鯨肉を乗組員が無断で持ち出している疑惑について、環境NGO「グリーンピース(GP)・
    ジャパン」が15日、東京都内で記者会見した。船から配送されたという段ボール箱に入った塩漬けの肉を「証拠品」として示し、
    疑惑解明や調査捕鯨の見直しを訴えた。同日午後、乗組員ら12人を業務上横領の疑いで東京地検に告発する。

 GPによると、箱に入っていた鯨肉はベーコンの原料になるウネスと呼ばれる部分で23.5キロ。
    市価で11万〜35万円相当という。星川淳事務局長は会見で、「調査捕鯨には税金も使われている。日本の信頼にかかわる問題で、
    政府は徹底して真相解明する必要がある」と話した。また、水産庁に対し、
    調査捕鯨を実施している財団法人日本鯨類研究所などの調査捕鯨許可を停止するよう求める文書を送ったという。

 GPが確認した箱は、4月15日に東京に帰港した船から降ろされた荷物の一部。GPは調査捕鯨船・日新丸の元乗組員から
    「乗組員が鯨肉を私的に持ち帰っている」との情報提供を受けて調査しており、同日、
    船から出された荷物を積んだ運送会社のトラックを追跡。配送所などで「塩物」などと書かれた伝票と乗組員の名簿を照合し、
    12人の名前を47箱で確認。うち1箱を無断で持ち帰ったという。

 一方、日本鯨類研究所は、乗組員に赤身とウネスを数キロずつ土産として配ることは認めているが、
    「乗組員が何十キロものウネスを持ち出すことはまず無理だ」としている。

 私の読み方が間違っていなければ「うち1箱を無断で持ち帰ったという。 」というのは、
荷物を発送した方の許可を得ずに持ち帰ったと言う風に読めるのですが、他人の所有物を本人に断り無く収去する行為は、
法的な裏付けがない場合、窃盗に当たるのでは無いかと思います。思い過ごしでしょうか。また、鯨肉の入手が仮に合法的でないのであれば、
違法な手段で入手した物品に証拠能力はないはず(しかも、鯨肉を手袋をせずに素手で持っているし。証拠物件の扱い方とは思えません)。

 横領を摘発するのは、基本的には警察の仕事。国から捜査権限が認められているので、
裁判所の発行する捜査令状に基づいて私有地への立ち入りや、証拠物件の収去など私権の制限に当たる行為ができるのだと思っていました。
今回の一件には、違法性阻却事由に当たるほどの事情はないと思われます。
グリーンピースシーシェパードと違って違法行為には手を染めないと思っていましたが、全く残念なことです。法治国家である我が国で、
こんなやり方で国民の支持を得られると思っているのだとしたら、日本国民に対す侮辱です。

 私と同様の感想をお持ちの方もいらっしゃます。

http://blogs.yahoo.co.jp/mozomozo27/20206970.html

http://blogs.yahoo.co.jp/bietaro/54242693.html

http://kaito5ex.blogspot.com/2008/05/blog-post_9522.html

http://ameblo.jp/tikyuusaisei48dengeki/entry-10097026242.html

 「目的のためなら手段は選ばない」という言い回しがありますが、
今回の一件はGPの傍若無人さを明らかにしたものと言えるでしょう。検察の今後の対応に注目しましょう。

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