天皇陛下が外国要人を引見するのは国事行為ではない

毎日新聞より。

天皇と外国要人の会見は憲法に規定された国事行為で、内閣の助言と承認に基づいて行われる。これに照らせば首相官邸の要請によって会見が設定されたこと自体は越権行為とは言えないだろう。

とあるが、

日本国憲法 第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと。

大使や公使は国を代表する立場の人。それ以外の外国の要人に会うのは国事行為ではない。首相官邸の”要請”(指示ではないのでそこのところ宜しく)であれば、そもそもが権限に基づく公権力の行使ではないので「越権行為」にあたるはずもない。

天皇と外国要人の会見は憲法に規定された国事行為で、内閣の助言と承認に基づいて行われる。」という前提が事実誤認な上、「これに照らせば首相官邸の要請によって会見が設定されたこと自体は越権行為とは言えないだろう。」という見解もぐずぐず。

社説でこれはいただけないなぁ。