11月19日付けで、文部科学省二種告示”研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件(平成16年文部科学省告示第7号)”改定のパブコメの結果が公表された。

結果公表はこちら

ほぼ原案通り。一部、「バクテリオファージ」を「原核生物を自然宿主とするウイルス」と訂正するとのこと。それを見ていて、やはり気になったのは以前も書いたのだが、哺乳動物等に病原性の無い自律増殖性ウイルスのうち、大臣確認の要るものが結構ある。

  • 藻類を宿主とするウイルスは、「植物ウイルス」の範疇に入るかどうか微妙。ひょっとすると大臣確認が要る。
  • 古細菌を宿主とするウイルスは、「原核生物を自然宿主とするウイルス」の範疇に入るかどうか微妙。ひょっとすると大臣確認が要る。古細菌原核生物扱いするかどうかだ。
  • いもち病菌や紋枯れ病菌を宿主とするマイコウイルスの組換え実験は、基本的には大臣確認が要る。

あまり研究者が多くない分野ですが、東京農工大、岡山大や農研機構にはこの種の実験を行う可能性のある専門家がいる模様。

たとえば、これ。
http://jstshingi.jp/abst/p/08/814/tuat5.pdf
機能解析のために欠損株のウイルスを作成する前には文科省に確認されることをお勧めします。

人気blogランキングへ←クリックしていただけますと筆者が喜びます!